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とする場合は、電磁接触器形とする必要がある。
(f) 始動用抵抗器は、船の振動、動揺などに十分耐え、海水及び湿気に対して優れた耐食性をもち、かつ、界磁抵抗のように、一定の抵抗値を保つ必要がある場合には、その抵抗体に著しい変化の起こらないものを使用する。
(2) 主要電動補機の制御装置
(a) 燃料油装置のポンプ及び貨物油ポンプを電動機で駆動する場合には、設置してある場所、又はその付近が出火した場合、設置場所以外の容易に近づける場所から、電動機を停止できるように装置しておく必要がある。
(b) 操だ装置電動機用始動器はUVR(LVR)とし、船橋から遠隔発停できなければならない。なお操だ装置については上記のほか各種の警報、表示が要求されるので注意のこと。
詳細については、2.4.3項重要補機に記載の船舶設備規程(第140条〜第145条、第285条及び第285条の2)を参照のこと。
(c) 揚貨装置用制御装置については、とくに下記(( 法繊ハ?法砲卜碓佞垢襦」
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なお、貨物を中途で止め、又は機械を急停止するための電磁ブレーキを備える必要がある。
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(d) 揚びょう装置及び係船装置用制御装置は、手動、又は電磁式可逆主回路制御によるもので、なるべく自動停止性をもち、揚びょう装置用の場合には、巻下しの場合、発電制動が行なわれるものが望ましい。
なお、アンカーを中途で止め、又は機械を急停止するための電磁ブレーキを備える必要がある。
(e) 通風装置等(ボイラ用送風装置を含む。)の制御装置については、下記による。なお2.4.3の(2)項参照。
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